遺族年金とは、公的保険の加入者が亡くなった場合に、遺族に支払われる年金です。これは、「国民年金加入者」か「厚生年金加入者」かによって内容が変わってきます。
会社員、自営業など立場によって内容が変わるので、自分の状況を把握しておきましょう。
・「国民年金の遺族基礎年金」
国民年金の「遺族基礎年金」は、死亡した人の子ども、または子どもと生活する配偶者に支給されます。元々は夫が死亡した場合の妻のみへの支給で、働き手の妻が死亡し専業主夫の夫が残された場合は支給されませんでしたが、制度が変わり男女平等になりました。
男女平等と言っても、つい最近までこのような形であったことに、役所の対応の遅さがわかります。
年金制度で言う子どもとは、高校生以下の子ども、または20歳未満で障害等級が1級、2級の子どもです。子どもがいなければ妻には一切支給されませんし、子どもが高校生以上であっても支給されません。
年金額は、死亡した人の加入期間にかかわらず、792,100円+子どもの数に応じた定額の加算です。
・「厚生年金の遺族厚生年金」
厚生年金の「遺族厚生年金」は「遺族基礎年金」と違って受け取れる人の範囲が広くなっていて、子どものいない妻にも支給されます。年金額は、加入者が死亡するまでの厚生年金の加入期間と、その間の報酬にもとづく報酬比例の年金額の4分の3です。 また一定の要件に該当する妻には、「中高齢寡婦加算額」が加算されます。
例えば、妻が受給する遺族厚生年金は、妻が終身で受け取ることができますが、夫が死亡したときに妻が30歳未満で子どもがいない場合は、5年間だけしか支給されません。また、妻が再婚した場合には受け取ることができなくなります。
遺族厚生年金も障害厚生年金と同じように加入期間が25年(300ヶ月)に満たないときには、25年(300ヶ月)加入していたものとして計算してくれます。