《保険の注意》クーリングオフが使えない場合がある

 クーリングオフという言葉を聞いたことがあると思います。簡単に言うと、特定の契約に限っては、契約から8日以内なら契約を取り消すことができるという制度です。もちろん保険契約もクーリングオフの対象になっています。

 しかし、クーリングオフはどんな場合でも、どんな時でも解約できるわけではなく、いくつかの注意事項があるので、頭に入れておくと良いと思います。

 

◆8日を過ぎた場合

 クーリングオフ制度は、クーリングオフの説明書を受け取った、もしくは申込日のいずれか遅い費を含めて8日以内であれば申し込みを撤回でき、保険料は返金されます。

 しかし、大前提となる8日を過ぎたらどうしようもありません。8日を過ぎた場合はあきらめるしかないので、悩んでいる場合は早めに決断しましょう。中には10日、15日など会社独自のものを設定している場合もあるので、8日が過ぎても一応確認してみましょう。

 郵送する場合は、郵便局の消印が押された日が申し出日になります。

 

◆書面で通知しなかった場合

 クーリングオフは書面で通知しないといけません。電話で伝えたからと言ってもダメですし、最終的には言った言わないになるので、必ず書面で通知しましょう。

 一番良いのが、郵便局でクーリングオフの書面を「内容証明」で「配達証明」付きで配達してもらうことです。内容証明とは、相手に送った書面の内容を証明してくれるもので、「このような書面を相手に送りました」ということを郵便局が証明してくれます。内容証明は3通同じものを作って、1通は相手、1通は郵便局、1通は手元に残るため、いざというときの証拠になります。

 さらに「配達証明」とつけることで、相手に「届いた」ことが証明されます。内容証明だけだと受け取っていないと言われかねないので、必ず配達証明もつけましょう。

 送り先は保険の代理店ではなく、保険会社に送るようにしましょう。

 

◆自筆の署名をしなかった場合

 クーリングオフの書類には必ず自筆での署名をいれましょう。最近は手書きで手紙を書く人が減り、パソコンで書いたものをプリントして送ることも多いと思いますが、文章はパソコンで書いても、最後に書面を書いた者として自分の名前と印鑑を忘れないようにしてください。

 

◆印鑑がない、印鑑が違う場合

 通知書に署名をすることが大切ですが、さらに署名と共に捺印をしてください。そして、その捺印は契約のときに使ったものと同じものを必ず使ってください。

 

◆契約期間が1年未満のものの場合

 保険のクーリングオフは契約期間が1年を超えるものと決まっています。契約期間が1年以下の保険はクーリングオフができないので、注意してください。

 

◆法人で契約した場合

 個人ではなく、法人で契約した場合はクーリングオフは使えません。

 

◆相手先の事務所で契約した場合

 保険代理店の事務所や保険会社の事務所に自ら出向いて契約した場合は基本的にはクーリングオフが使えません。

 

◆医師の診査を受けている場合

 保険契約上の医師の診査をすでに受けている場合もクーリングオフはできません。

 

◆保険料を口座振込みで払い込んだ場合

 保険料を口座振込みで払い込んだ場合も、クーリングオフはできなくなるので、振込前に本当に良いかどうか考えてから振込をしましょう。

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