年金と言うと、「年をとったときに貰えるお金」と考える方が多いと思いますが、年金は他にも年を取る前にもいろいろと役に立つものです。
その1つが「障害年金」で、事故や病気によって一定以上の障害を負った場合、障害の重さをあらわす障害等級に応じた「障害年金」が支給されます。
若者が「自分たちが年金をもらうころになったら、破綻してるから入っても意味ないから、払わない」ということは、この「障害年金」も放棄するのと同じことです。
・「国民年金の障害年金」
国民年金の障害基礎年金は1級と2級があり、加入期間にかかわらず1級で年額99万100円、2級で年額79万2100円です。さらに、高校生以下の子どもがいる場合には、こどもの数に応じた定額の加算があります。
・「厚生年金の障害年金」
厚生年金の「障害厚生年金」は1級から3級まであり、年金額は厚生年金の加入期間(厚生年金に加入すれば、いつ亡くなっても最低300ヶ月は加入していたものとして補償してくれる)と加入中の報酬によって決まる報酬によって比例する額になります。1級と2級には配偶者を対象とした扶養手当にあたる加給が加算されます。
また、3級よりも軽い障害が残った場合は、「障害手当金」という一時金が支給されます。
・「障害年金の支給例」
障害年金の支給例です。厚生年金に加入している場合には、厚生年金の分が加算されます。
「障害状態1級の場合」
障害基礎年金(990,100円)+障害厚生年金(給与の平均×乗率×加入月数×1.25+配偶者加算227,900円)
「障害状態2級の場合」
障害基礎年金(792,100円)+障害厚生年金(給与の平均×乗率×加入月数×1.25+配偶者加算227,900円)
「障害状態3級の場合」
障害厚生年金(給与の平均額×乗率×加入月数)(最低保証額594,200円)
「障害状態が3級より軽い一定の障害の場合」
障害厚生年金(障害手当金=給与の平均額×乗率×加入月数×2(一時金))(最低保証額1,162,000円)
高校生以下の子どもがいる場合には2人までは1人につき227,900円が加算され、3人目以降は1人につき75,900円が加算されます。