【国民年金の種類】
国民年金の加入者「被保険者」は、職業などによって3つに分かれています。就職、退職、脱サラ、結婚などによって加入する制度が変わる場合には、自分で手続をしなければならないケースがあるので、注意しましょう。
・「第1号被保険者(1号)」
・・・自営業、フリーター、学生、無職など
1号は、毎月定額の保険料を納めます。保険料は毎年見直され、平成22年度は月額1万5100円です。金融機関の口座引き落としやコンビニ払い、クレジットカード払いもできるようになっていきています。
半年や1年分をまとめて収めると保険料額が割引される、前納制度というものもあるので、余裕があれば、前払いした方がお得です。
1号は2号や3号と違い、天引きされるということはないので、自分で年金を納めないといけません。忘れないように注意しましょう。
・「第2号被保険者(2号)」
・・・会社員、公務員
2号は、毎月の給料やボーナスから厚生年金、共済年金の保険料が天引きされます。給与明細には天引きされた保険料が載っているので、自分でいくら支払っているかを確認することができますが、厚生年金や共済年金の保険料は、労使折半負担といって、加入者本人と会社が半分ずつ負担しています。つまり給与明細に記載されている分は、支払っている年金の半分です。
サラリーマンの方はなかなか意識することがないですが、会社はこういうところで社員を守ってくれています。
給与明細に国民年金が記載されていなくても、厚生年金が天引きされていれば、国民年金も納付されたことになります。
・「第3号被保険者(3号)」
・・・2号に扶養される配偶者
3号は自分自身で保険料を納める必要はなく、3号としての保険料は2号が納めている保険料の中からまかなわれています。そのため、3号自信は保険料を納めなくても、3号であった期間に応じた年金が受給できます。