高額療養費制度という制度のおかげで、大抵の人の医療費の上限は80,100円+α、大体月に10万円もあれば足りるでしょう。しかし、素晴らしい制度があっても、健康保険と違って高額療養費制度は保険証を出せば何もしなくても費用が減額されるものではないので、手続きが必要です。
つぎは、実際に入院や手術で高額な医療費が発生してしまい、その高額療養費制度を使うときのことを説明します。
◆申請が必要
高額療養費制度を使うためには、自分で申請する必要があります。これは、所属している健康保険によって違います。
健保組合、共済組合(公務員)の場合は、自己負担額が一定額を超えると健保組合や担当部署が手続きをし、2〜3ヶ月後に給料に上乗せをして戻してくれるところが多いようです。
国民健康保険は基本的に申請が必要です。しかし、自治体によってはサービスで「高額療養費に該当します」といった通知をくれるところもあります。
それぞれの加入している組織によって申請や受給方法が違うので、高額な医療費が発生したら必ず確認しましょう。
注意しなければいけないのは、高額療養費制度は健康保険と違って、保険証を出せば自動的に計算してくれて、窓口で自己負担分だけ支払えば良いというものではありません。一度、自分で3割の自己負担分を支払って、その後、還付してもらうようになります。
そのため、一時的にお金が必要になりますが、そのために「高額療養費貸付制度」や「限度額認定証」というものがあるので、合わせて知っておくと便利です。