《民間保険(損害保険)》地震保険とは?

 せっかく高いお金を払ってローンを組んで家を建てても、一度地震が来て建物が破壊されてしまうと、家を無くし、ローンが残ればその後の生活が立ち行かなくなります。

 そんなときのために作られたのが、地震保険です。

 

◆地震保険とは?

 保険会社は統計データから死亡率などを計算して、死亡する確率を予想して保険料を決めますが、地震はいつどれくらいの規模で起こるか未だに予測ができなく、一度地震が起これば保険金の支払いが莫大なものになるため、本来は保険会社は地震保険をつくることはできませんでした。

 しかし、1966年に損害保険会社だけでは難しかったところを、1964年の新潟地震を契機に政府がバックアップして、ようやく地震保険が出来ました。

 

◆地震保険の保障範囲

 地震保険の目的は地震後の「生活の立て直し」であり「家の建て直し」ではありません。そのため、契約時と受け取り時に制限がかけられています。

 契約時は、火災保険に上乗せする形で、火災保険の保険金額の30〜50%の範囲内での契約(ただし建物5,000万円、家財1,000万円が限度)となります。最大で50%までしかつけられない割には、火災保険に地震保険を上乗せすると、保険料がそれまでのおよそ倍額になるほどに地震保険料は高いのです。

 ただ、保険料の全額が地震保険料控除の対象となったり、耐震性能の高い住まいなら保険料割引が大きいなど、国をあげて普及に努めています。

 地震保険は、一回の地震などによって政府と保険会社が支払う総額が決められています。1966年には3,000億円でしたが、2008年には5兆5,000億円まで増えています。被害の総額がこの金額を超えた場合には、契約した保険金額より受け取り額が少なくなります。

 

◆地震保険の支払いについて

 地震時にはすべてが混乱していて、忙しく通常時のように細かな査定ができないため、地震保険の支払いのための判断基準はすべて「全損」「半壊」「一部損」の3段階で判断されます。

 

  建物 家財
 全損 建物の主要後続部の損害の額が、その建物の時価の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合(注)地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が住居不能(一時的な場合を除く)となったときは、全損とみなされる 

家財の損害の額が、その家財の時価の80%以上になった場合

 半損

 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の時価の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合

家財の損害の額が、その家財の時価の30%以上80%未満になった場合 
 一部損

 建物の主要構造部の損害の悪が、その建物の時価の3%以上20%未満になった場合

(注)地震等を原因とする水災によって建物が床下浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けた場合で、その建物が全損または半損に至らないときは、一部損とみなされる

家財の損害の額が、その家財の時価の10%以上30%未満になった場合 

 

 全損なら契約金額の100%、半壊なら50%、一部損なら5%が支払われる仕組みです。また、火災保険のように新築や購入にかかった金額から使用による損耗分を差し引いた「時価」が限度になっています。

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