《保険のセールストークの罠》差額ベッド代って必要?

 医療保険の広告で、入院した場合にかかる費用の合計の中に「差額ベッド代」というものがあります。医療保険の広告やパンフレットではこの「差額ベッド代」が結構高い費用で見積もられています。

 では、その「差額ベッド代」とはどんなものなのでしょうか?


◆差額ベッド代とは?

 一定の広さや設備が整った4床以下の特別室に入院すると、「差額ベッド代」がかかることがあります。差額ベッド代は健康保険の対象にならず、高額療養費も適用されないので、差額ベッド代がかかる部屋を使う場合は、完全に自腹で支払うことになります。確かに、保険会社のCMなどでよく聞く「差額ベッド代は全額自己負担です」というフレーズは、間違ってはいません。

 

◆差額ベッド代は絶対に必要なのか?

 「個室しか空いてなかったらどうしよう?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、厚生労働省の通知によれば、差額ベッド代がかかるのは、「病院が患者に十分な情報提供を行ったうえで、患者が希望し、質量が明記された同意書に署名したとき」に、なります。

 すなわち、「個室しか空いていないので、差額分を払って個室に移動してください」と言われたり、治療上の必要があって個室に移動したりと、病院側の都合による場合は、病院は差額ベッド代を患者に請求できません。

 我が家でも父親が盲腸になったときに、大部屋が空いていないという理由で、個室入院になりましたが、このときこのことを知っていれば、同意書に署名をさせなかったですし、差額ベッド代を支払う必要がなかったでしょう。


◆差額ベッド代を払いたくない場合

 差額ベッド代がかかる部屋を望まないのであれば、そのことを病院側に伝えて、安易に同意書にサインしたりしないで、厚生労働省の通知についても話してみましょう。もしも、トラブルになってしまった場合は、会社員は厚生労働省の各地方厚生(支)局、自営業者は都道府県の国民健康保険担当課に連絡して相談してみましょう。

 厚生労働省の医療通知から抜粋したものをまとめると、病院が差額ベッド代を請求してはいけないケースとしては、

◯同意書による胴囲を行っていない場合(同意書の内容が不十分な場合も)

◯患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

 ・救急患者、術後患者等で病状が重く安静や監視、看護が必要な場合

 ・免疫力が低下し、感染症にかかる恐れのある場合

 ・集中治療の実施、著しい身体的、精神的苦痛を緩和する必要のある末期的な場合

 ・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している場合

◯病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

・MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を帽子するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる場合

※《厚生労働省 医療通知 参照》

 ということは、差額ベッド代がかかるのは、治療上の必要がなくて、患者本人が「大部屋で他人と一緒にいたくない」「仕事の関係の面会が多くて、他人に話を聞かれたらまずい」「シャワーを好きなときに使える部屋が良い」など、個人的な問題で差額ベッド代がかかる部屋に移動した場合です。

 差額ベッド代がかかるのは、必ずしも個室とは限らず、所定の基準を満たしていれば相部屋でも差額ベッド料がかかることがあるので、注意しましょう。

 ここまで読むと「差額ベッド代」とは、医療費の中で必ずしも「かかる費用」ではなく、「かける費用」であることがわかると思います。と、いうことは保険のパンフレットなどに書かれている医療費の例の「差額ベッド代」については、入院中ずっとかかると考えなくても良いでしょう。

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